FAQ
夫の健康保険の扶養となっている妻の住民税は
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退職後、夫の健康保険の扶養になっていますが、わたくしに住民税の納税通知書が届くのはなぜですか。
回答
住民税は前年の収入に対して課税されますので、退職して現在収入がないとしても住民税を納めていただく必要があります。(現在収入があって、前年に収入がなければ住民税は課税されません。)
また、健康保険・年金上の扶養(被扶養者・第3号被保険者)と税金上の扶養(配偶者控除・扶養控除)は別の制度です。そのため、健康保険上の扶養にはなれても税金上の扶養にはなれない場合もあります。
税金上の扶養は、給与収入のみであれば1年間で103万円以下の場合に該当となります。
健康保険の扶養は保険者によって基準が異なりますので、加入している保険の担当者様にご確認ください。
給与収入 (前年1年間) | 妻の税金がかかるか | 夫が下記の控除を受けられるか | |||
---|---|---|---|---|---|
住民税 | 所得税 | 配偶者控除 | 配偶者特別控除 | ||
93万円以下 | × | × | 〇 | × | |
93万円超 103万円以下 | 〇 | × | 〇 | × | |
103万円超 141万円未満 | 〇 | 〇 | × | 〇 | |
141万円以上 | 〇 | 〇 | × | × |
※妻の収入が給与収入のみで被扶養者なしの場合
お問い合わせ
関市役所財務部 税務課(南庁舎1階)
電話: 0575-23-8874
ファクス: 0575-21-2308
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