FAQ
戸籍とは?戸籍謄本と戸籍抄本はどう違うのですか?
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回答
■戸籍とは
日本国民が出生してから死亡するまでの身分関係(出生、婚姻、死亡、親族関係など)を登録し、公に証明するための公簿です。現在の戸籍は一組の夫婦と姓を同じくする未婚の子を単位につくられています。
戸籍は戸籍法に基づく届出により記録され、本籍地の市区町村役場に保管されています。
戸籍謄本や抄本が必要な場合は、本籍地の市区町村役場に請求してください。(配偶者および直系尊属・卑属の方に限り広域交付で戸籍謄本を請求することができます。)
戸籍には「本籍」「筆頭者氏名」、同じ戸籍に記録されている者の「名」「生年月日」「父、母の氏名」「出生地」「婚姻日」などが記録されています。
■本籍と筆頭者
戸籍は、「本籍」と「筆頭者氏名」で表示されます。
【本籍とは】
・戸籍の所在場所のことです。その戸籍ができた時点での実際の地番または住居表示の街区番号まで(○丁目○番まで。○号の表示はありません)で表示します
・本籍と住所は一致している場合もありますが、全く別のものです。居住している証明が必要な場合は、住民票をおとりください
【筆頭者とは】
・戸籍の1番最初に記載してある人のことです。筆頭者は死亡しても変わりません
・婚姻の際に、夫の氏を名乗ることとした場合は夫が、妻の氏を名乗ることとした場合は妻が戸籍の筆頭者となります
■戸籍謄本と戸籍抄本
【戸籍謄本】
戸籍簿に記録されている全員について証明したものです。現在のコンピュータ化後の戸籍では「戸籍全部事項証明」といいます。
【戸籍抄本】
戸籍に記録されている一部の人について証明したものです。現在のコンピュータ化後の戸籍では「戸籍個人事項証明」といいます。
戸籍証明書等の広域交付についてはこちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。
戸籍謄本(全部事項証明書)、戸籍抄本(個人事項証明書)の説明はこちら(別ウインドウで開く)
お問い合わせ
関市役所市民環境部 市民課(北庁舎1階)
電話: 0575-23-7700
ファクス: 0575-21-0479
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